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2月9日避難者訴訟(2陣)判決・取材のお願い


取材のお願い

2021(令和3)年2月2日

報道関係者 各位

福島原発避難者 山木屋訴訟 弁護団  

事務局長 弁護士 高 橋 右 京  

 連絡先:03-3463-4351  

090-3203-0903

ukyo-t@pf6.so-net.ne.jp

拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

福島地方裁判所いわき支部に係属中の福島原発避難者訴訟第二陣(山木屋訴訟)は,本年2月9日に判決が言い渡されます。ぜひ取材していただき,原告ら原発被害者を今なお苦しめる被害の実態と東京電力の責任について報道していただきたくご案内します。

 訴訟の概要 

原告らは,2013(平成25)年,東京電力を被告として,福島地方裁判所いわき支部に損害賠償請求訴訟を提起しました。以後,4度にわたり追加程度を行い、原告数は324名81世帯、請求額は合計約147億5000万円です。事故当時の山木屋地区住民の約3割を占めています。約7年の審理を経て,いよいよ今月9日に判決が言い渡されます。


● 最終弁論期日:2021(令和3)年2月9日(火)14時~

場  所:福島地方裁判所いわき支部


● 報 告 集 会 :同日 16時00分~17時00分(予定)

場  所:飯野八幡宮 社務所(福島県いわき市平字八幡小路84)

    予定内容:判決の報告、原告団・弁護団声明,行動提起など

   *なお、同報告集会終了後、マスコミの皆様のために質疑応答の時間を設ける予定です。

 山木屋について 

山木屋地区は,豊かな自然環境の下,中山間部の農村地帯として数百年の歴史を持ち,固有の生活文化を培ってきました。住民は,山木屋に郷土愛と誇りをもって暮らしてきました。

しかし,2011(平成23)年の原発事故後,強制避難地区に指定され,2017(平成29)年3月末に解除されるまで,6年以上の間避難生活を余儀なくされました。

自然豊かな山林や農地は放射能に汚染され,自然の恵みを享受していた生活様式は失われました。そして,過去何百年何代にもわたり継承し,次世代に引き継ぐはずだった自然環境,生活様式,文化伝統,人間関係がすべて根こそぎ奪われました。

避難指示が解除されても,野山に放射能汚染は残り,従来の循環型農業は行えず,被ばくのリスクから若者は戻らず,元の地域共同体は復元できません。国の復興事業は住民の生活を元には戻していません。むしろ復興事業の名の下に被害者であるはずの住民に大きな負担がかかっている面もあります。


 本訴訟の意義 

原告団と弁護団は,自然と共存した豊かな生活の場であった山木屋の地域社会が原発事故によって奪われたことの重大性を裁判で訴えてきました。故郷山木屋で生きることが住民にとってどれほどかけがえのないものであったか,奪われた地域社会の価値を司法に問う裁判だと考えています。原告らの受けた被害は,いったん原発事故が起きればその影響が及ぶどの地域にも誰にでも起こりうる被害だといえます。

ぜひ,この裁判を取材し,原告ら原発被害者を今なお苦しめる被害の実態と東京電力の責任、これらにつき裁判所がどのような判断をしたか、報道してくださいますようお願いいたします。

敬具

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